京都労働局 労働基準部 賃金室よりお知らせ
2023年10月06日
京都府最低賃金(地域別最低賃金)は、令和5年10月6日から時間額が1,008円となります。
京都府内の使用者は、この金額より低い賃金額で労働者(パートタイマー、アルバイト、臨時、嘱託を含む。)を使用することはできません。
なお特定の産業の労働者については、別に「産業別最低賃金」が定められています。
◇お問い合わせ◇
京都労働局 労働基準部 賃金室(電話:075-241-3215)
2023年10月06日
京都府最低賃金(地域別最低賃金)は、令和5年10月6日から時間額が1,008円となります。
京都府内の使用者は、この金額より低い賃金額で労働者(パートタイマー、アルバイト、臨時、嘱託を含む。)を使用することはできません。
なお特定の産業の労働者については、別に「産業別最低賃金」が定められています。
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京都労働局 労働基準部 賃金室(電話:075-241-3215)