KIYOMIZUYAKI no SATO NEWS 新着情報

お知らせ

2023.10.06

京都労働局 労働基準部 賃金室よりお知らせ

京都府最低賃金(地域別最低賃金)は、令和5年10月6日から時間額が1,008円となります。

京都府内の使用者は、この金額より低い賃金額で労働者(パートタイマー、アルバイト、臨時、嘱託を含む。)を使用することはできません。

なお特定の産業の労働者については、別に「産業別最低賃金」が定められています。

 

◇お問い合わせ◇

京都労働局 労働基準部 賃金室(電話:075-241-3215

京都府 最低賃金

最低賃金制度 確認方法